法律専門家がWeb3起業家に警告:海外での事業展開でも中国の管轄リスクは排除されない

ある著名な法律専門家が、Web3の起業家や実務家に対し、オフショアの事業構造であっても中国の法的管轄権から免れることはできないと強調し、厳しい警告を発した。この警告は、コンプライアンス要件を軽視したことが招く深刻な結果を浮き彫りにする、無期懲役判決が下された事件が最近結審したことを受けて出されたものである。 同法律専門家は、Web3業界の関係者がしばしば過小評価しがちな中国刑法の基本概念として、「人的管轄権」と「地域的管轄権」を挙げている。これらは基本的な法的原則であるにもかかわらず、業界の認識においては重大な盲点となっている。 複数の実例が示すように、以下の場合には、中国の司法当局が管轄権を維持する。– 運営者または従業員が中国国籍を保持している場合– 個人が海外で働きながら中国国内に居住している、あるいは時折中国に戻っている場合 – VPNやその他の手段を通じて、中国のユーザーがサービスにアクセスできる状態が続いている場合– 中国ユーザーを完全に排除している場合でも、事業運営が中国法の下で法的に争点となり得る活動を含む場合Web3起業家の間でよくある誤解には、ケイマン諸島に会社を設立したり、香港で持株会社構造を導入したり、シンガポールに財団を設立したりすれば、自動的に中国の法的リスクが排除されると信じていることが挙げられる。 こうした仕組みは商事紛争においては意義を持つかもしれないが、管轄権の原則が優先される刑事事件においては、その保護効果は限定的である。事例分析からは、いくつかの懸念すべき傾向が明らかになっている:1. 中国国籍者が運営する海外のWeb3プロジェクトは、依然として中国の管轄権の対象となる。これは、管轄権をめぐる論争があったにもかかわらず当局が起訴に踏み切ったCoinXP事件が示す通りである。2. 現地の「被害者」は、参加や損失に関する主張が検証不能な場合でも、しばしば管轄権の根拠として利用される。3. 中国当局は、従業員が特定の地域に一時的に滞在していたといった、薄弱な関連性に基づいて管轄権を確立している。4. 外国人ユーザーのみを対象とした事業であっても、中国国民が参加している場合や、法的に問題のある活動が含まれている場合には、依然として中国の管轄権の対象となる。法律専門家は、Web3プロジェクトおよび実務家に対し、特に中国の規制政策の下で違法事業と分類されやすい金融取引関連のプロジェクトについては、現実的なリスク評価を維持するよう助言している。 実務における管轄権の境界は柔軟であり、執行当局による解釈に左右されることが実証されている。法律専門家は個々の事例において管轄権の主張に異議を唱え続けているが、一般的な推奨事項としては、地理的な分離のみに依存するのではなく、包括的なコンプライアンス戦略を重視することが強調されている。現在の規制環境は、Web3事業に対する継続的な監視を示唆しており、慎重なリスク評価と、オフショア事業に対する油断の排除が求められている。

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