刑法改正(XI)および最新の司法解釈(2024)の施行により、中国の法的状況は大きな変貌を遂げ、自己マネーロンダリング行為の取り扱いが根本的に変更された。以前は、「処罰されない事後的行為」の法的原則により、不正な収益を隠したり、使ったりする犯罪者は、別のマネーロンダリング犯罪を犯すのではなく、主たる犯罪の自然な継続に従事しているとみなされていた。この従来のアプローチは、最近の法改正によって完全に覆された。新たな法的枠組みの下では、犯罪収益を自ら処理する個人は、特定の状況において独立したマネーロンダリング罪に問われる可能性がある。この進展は、加害者が主たる犯罪(金融詐欺など)とそれに続くマネーロンダリング行為の両方で有罪判決を受ける可能性があることを意味し、その結果、複数の犯罪に対して累積的な処罰を受けることになる。法律家は、「自己マネーロンダリング」と主たる犯罪活動の「自然な継続」との区別を、弁護戦略における重要な課題として認識している。基本的な差別化要因は、不正資金の処分が本来の犯罪の自然な範囲を超え、追加的な法的利益、特に国家財政管理秩序や司法による資産回収努力を侵害するかどうかにある。自己資金洗浄罪の中心的な決定要因は、犯罪収益の性質、出所、所有権を隠蔽または偽装しようとする加害者の主観的意図である。リスクの高い行為としては、親族や友人の口座への送金、仮想資産による複雑な取引、通貨交換のための地下銀行システムの利用、実質的な取引関係のない企業口座への送金などがある。逆にリスクの低い行為としては、一般的に、不正な資金を個人の定期預金口座に入金したり、通常の日常的な支出に資金を使用したり、個人の銀行口座間で直接送金したりすることが挙げられる。法人の場合、リスクを軽減するためには、包括的なコンプライアンス意識と予防措置を確立することが必要である。企業は社内で強固な反マネーロンダリング文化を構築し、徹底した方針と手続きを実施し、顧客デューディリジェンスを強化し、仮想資産、第三者による支払い、大規模なクロスボーダー取引を含むリスクの高い業務に特化した監視メカニズムを確立すべきである。個人は、出所不明の資金の取り扱いを避け、すべての金融取引が自然かつ合理的に見えるようにすべきである。重要な予防措置としては、金融活動に他人の口座を使用しないこと、通常の収入や支出パターンから著しく逸脱した取引を防止すること、分散した預金や頻繁な送金による資金の流れの隠蔽を避けるために現金の取り扱いに注意を払うことなどが挙げられる。すなわち、二重処罰メカニズムによる執行力の大幅な強化、主要な犯罪とマネーロンダリング活動の同時捜査を必要とする執行戦略の転換、自己マネーロンダリングの独立した犯罪化による国際的な反マネーロンダリング基準との整合である。法律専門家は、自己マネーロンダリングの犯罪化は中国の法発展における不可逆的な傾向であり、個人と企業の双方が警戒を強める必要があると強調している。弁護人にとって、この進展は刑事弁護の新たな戦場となり、複数の容疑が絡む事件でクライアントの権利を効果的に守るためには、「独立法益侵害」に関する司法の境界を深く理解する必要がある。










